迫川会ショルダー

介護支援事務所

介護支援事務所とは

介護支援事務所スタッフ

介護保険において、要介護と認定された方(要支援と認定された方は、地域包括支援センターの委託により)につき、ご契約を行った上で、介護支援専門員(ケアマネジャー)がご利用者様の心身の状況、環境、ご本人、ご家族の希望などを考慮して、介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他、介護に関する専門的な相談に応じさせて頂きます。サービス開始後も、介護に関する相談は随時お受け致しますので、お気軽にご相談ください。 医療・福祉の様々な分野と連携を取りながら、自立した日常生活が送れるようお手伝いさせて頂きます。

運営方針

運営方針

(1) 利用者が可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
(2) 利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。

活動時間

(1) 平日 8時30分~17時30分
(2) 土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休日になります。
(3) 時間外の相談受付けは、電話当番のケアマネジャーが対応します。

職員配置

管理者兼主任介護支援専門員 1名
介護支援専門員 2名

利用料金について

◎法定代理受領により、当事業者の居宅介護支援に対し、介護保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。
◎居宅介護支援利用料は介護サービスの提供開始以降1ヶ月あたり
☆法定代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。
※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合があります。その場合は上記の居宅介護支援利用料金を頂き、指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。指定居宅介護支援提供証明書を後日、各市町村の窓口に提出しますと、差額の払戻しを受けることができます
要介護度
要介護度1・2
要介護度3・4・5
基本単位(月/単位)
1,086
1,411

事業内容

利用契約

① 利用契約

課題分析を行う

② 課題分析

介護サービス計画書を作成します

③ 介護サービス計画書の原案作成

サー日担当者による検討会議を実施します実施します

④ サービス担当者会議

計画内容を理解いただき、同委の確認をします。

⑤ 介護サービス計画書の同意

実施した介護サービスのモニタリングと評価を行います。

⑥ モニタリング及び評価

給付内容の管理をします。

⑦ 給付管理業務

介護報酬の請求手続きを行います。

⑧ 介護報酬の請求

その他介護に関する相談に対応いたします。

⑨ その他(相談業務)

お問い合わせについて

介護サービス、入所相談、採用情報についてなど
気になることがございましたらお気軽にお申し付けください。

0228-22-7887